宅建資格取得

宅建主任者とは、正式には、宅地建物取引主任者(たくちたてものとりひきしゅにんしゃ)と言います。

不動産に関する法律知識を有する不動産取引の専門家に該当します。

不動産業を営む事務所においては、従業員5人につき1人以上の割合で宅建主任者を配置することが義務付けられています。

したがって、この宅建主任者が事務所にいない場合、不動産会社を開業することができないことになってしまいます。

このようなことから、不動産業界においては、宅建主任者は非常に需要の高い人気資格となっています。